国民的関心事となっている地方議員の政務調査費。
 渋谷区議会では、今議会に区長から政務調査費に関する条例の一部改正案が提出されました。その主な内容は、6年前からわが党区議団が提案してきた、収支報告書に領収書等の証拠書類を添付することを取り入れる一方、条例と一体となった施行規則で「区民団体の総会等の会費及び会議等に伴う飲食費については、1人1件当たり5千円を限度とする」として、新年会などの会費は認めるものでした。
 いま区民が問題にしているのは、政務調査費が適切に使用されているのかどうかであり、その点から新年会などの飲食を目的とした会費に政務調査費を支出することは認められるものではありません。
 日本共産党区議団は、区長の提案した条例改正案について、「飲食を主目的とする会費」への支出を容認する施行規則と一体となっていることから反対し、他会派とも共同して、新年会などの飲食を主目的とする会費への支出は認められないなどとする修正案を提出しました。自民、公明、社会区民連合、真自由政経フォーラムが反対し、14対17で否決されました。
 日本共産党区議団は、これまでも、飲食を伴う新年会などに政務調査費をいっさい支出してきませんでした。すべて議員個人から支出しています。また、研修会などの食事代は、区の旅費規程に基づく範囲内で支出しています。

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