とまとニュース電子版 2011年10月分

とまとニュースは、「しんぶん赤旗」折り込みで読者の方にお届けしているトマ孝二事務所ニュースです。
トマ孝二ホームページでは、その主要な記事をご紹介しています。

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No.1068 2011年10月2日No.1069 2011年10月9日No.1070 2011年10月16日No.1071 2011年10月23日


No.1072 2011年10月30日

所得税法第56条廃止の意見書提出求める請願
トマ議員が賛成討論、請願は15対18で否決


 25日開かれた第3回定例渋谷区議会本会議でトマ孝二議員は、日本共産党渋谷区議団を代表して「所得税法第56条廃止の意見書を求める請願」について、賛成討論をおこないました。同請願は共産党、民主党、純粋無所属の会が賛成。自民、公明、みんなの党、無所属クラブが反対。15対18の僅差で否決されました。トマ議員がおこなった賛成討論の大要は次のとおりです。
     ◇
 日本の中小業者は、地域経済の担い手としてかけがえのない役割を発揮し、日本経済の発展を支えてきました。そうした日本の中小業者に対し、所得税法第56条は、同一生計親族に支払う給与、退職金、地代、家賃の対価について、事業所得等の必要経費として認めていません。たとえば事業主が夫である場合には、妻や子が働いた対価として給料を支払っても、その給料分は必要経費として認められないのです。
 所得税法第56条の例外規定として、「事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例」として、同57条によって青色事業専従者は給与所得として認められます。
 しかし、日本の税制度は、自主申告が大原則であり、白色にするか、青色にするかの選択は、納税者の権利です。税法上で、青色申告にすれば給料を経費にすることができるという、同じ労働に対して青色と白色で差をつける制度自体が矛盾しているのです。
 白色申告の事業者は、配偶者86万円、それ以外の同一生計親族は50万円の所得しか認定されません。この金額は、現在の社会生活の水準から大きく乖離したもので、住宅ローンや自動車ローンも組めない低いものです。
 こうした税法によって、中小業者とその親族が大きな不利益、差別的な処遇を受けていることは明白です。そもそも所得税法第56条の規定は、戦前の家父長制、家族主義にもとづく世帯単位課税制度の残存規定であり、戦後の民主的な個人単位課税の原則とまったく反するものです。
 じっさい、56条は「すべての国民は、個人として尊重される」「日本国民は法の下に平等」という憲法と相容れない規定であり、ただちに廃止されなければならないものです。
 中小業者を苦しめる人権侵害の56条について、廃止を求める世論と運動が大きく広がり、現在、東京をはじめ全国各地の税理士会が廃止を求める意見書を政府に提出し、また、高知県や三重県などの県議会や、東京でも八王子市議会など5議会で住民の請願が採択され、全国では337議会で意見書を政府に提出しています。
 渋谷区議会も住民の切実な願いである本請願を真摯に受け止め、採択し、政府に56条の廃止を求めるべきです。

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No.1071 2011年10月23日

第3回定例区議会に住民団体から3つの請願が提出
日本共産党区議団が紹介議員になり趣旨説明


 第3回定例区議会は、25日の最終本会議に向けて大詰めの段階を迎えています。
 19日には、日本共産党渋谷区議団が紹介議員となった「区民のいのちを守るため安心できる国民健康保険制度を求める請願」、「所得税法第56条廃止の意見書提出を求める請願」、「児童福祉センターのプール再開を求める請願」の3件について、総務区民委員会と文教委員会で紹介議員による趣旨説明がおこなわれました。請願のおもな内容をお知らせします。
     ◇
 総務区民委員会では、「区民のいのちを守るため安心できる国民健康保険制度を求める請願」と「所得税法第56条廃止の意見書提出を求める請願」の2件について、新保久美子議員から内容の説明がおこなわれました。
区民のいのちを守るため安心できる国民健康保険制度を求める請願
 ことし4月から区市町村を主体に実施されていた国民健康保険制度を都道府県の広域な自治体で運営するため保険料の算定方式が「住民税方式」から「所得税法旧ただし書き方式」に変更されました。これにより、保険料が上がった人が48.5%にのぼったことから、区民のきびしい生活実態を踏まえ保険料の減免制度を拡大し、区民の負担を抑えるため、国や都に必要な財源措置を求めるもの。
所得税法第56条廃止の意見書提出を求める請願
 中小業者が所得税法第56条の規定によって、同一生計家族に支払う給与や退職金、地代・家賃などについて事業所得等の必要経費と認められず、大きな不利益を被っていることを指摘。この規定が戦前の家族主義にもとづく世帯単位課税制度の名残であり、現在の個人単位を原則とする税制と相容れないものであることから、この条文の撤廃を求めるものです。
児童福祉センターのプール再開を求める請願
 文教委員会に付託され、田中正也議員が説明をおこないました。
 請願は、ことし3月11日の大震災以降閉鎖されている本町6丁目の児童福祉センターのプールを早急に再開してほしいと提出されたものです。
 児童福祉センターのプールは子ども専用でボール遊びや浮島遊びや鬼ごっこなど子どもがのびのび遊べる施設であること、また、水泳教室はお金の負担がなく、きちんとした指導が受けられるため、全区からたくさんの応募があるほど人気があり、早期の募集が待望されていることから、プールをただちに再開するよう求めています。

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No.1070 2011年10月16日

中間本会議で一般会計、国民健康保険会計の補正予算
日本共産党は4つの改善求め賛成、可決


 第3回定例渋谷区議会は、25日までを会期として開かれています。7日には、中間本会議が開かれ、2011年度一般会計補正予算(第4号)、同国民健康保険会計補正予算(第1号)の2議案が全員一致で可決されました。日本共産党区議団は、この本会議に先立つ総務区民委員会で一般会計補正予算に対し、トマ孝二議員が4つの意見を述べ、賛成しました。
 補正予算の内容と、トマ議員の発言についてお知らせします。
     ◇
 今回の補正予算の規模は1億8580万円。その内容は、区議会に新たに設置された自治権確立特別委員会と交通・公有地問題特別委員会の運営費として723万5千円、区役所庁舎1階・2階のエレベータホールの照明をLED照明に変更するための工事費として330万8千円、本町児童福祉センターの建替えにともなう本町第2保育園の仮設園舎設置工事費として1億1200万円を計上。
耐震診断・補強設計費計上
 また、渋谷駅周辺地域で毎日実施されていたゴミの収集を来年4月から日曜日を廃止、10月から他地域と同じにしていくための周知徹底、不法投棄防止活動費として642万2千円、小学校5校と中学校2校の耐震診断・補強設計実施業務委託費として4262万5千円、東京都に生活保護費の超過した負担金1420万円を返還するものとなっています。
 トマ議員は、第1に、区役所庁舎のLED化は、節電をすすめ、原発をやめ安全な自然エネルギーに転換していくことからも重要。その立場から庁舎のLED化を促進し、太陽光発電などを積極的にすすめていくべきである。
仮設センターの設置を
 第2に、本町第2保育園の仮設園舎の設置にあたっては、保育士をはじめ、保護者、住民の意見をききすすめること、また、改築される保育園については公立園として存続すること、さらに、本町児童福祉センターについて、利用者の父母や住民の意見をきかずに建て替えをすすめることは許されない。建て替え期間中は、子どもたちの活動を保障するために仮設のセンターを設置すべきである。
 第3に、渋谷駅周辺地域のゴミ収集の変更について、4月から日曜日の収集の廃止、10月から他地域と同じ収集とすることが打ち出されたが、日本有数の繁華街として美観を保つために毎日収集がおこなわれてきた実績を踏まえ、慎重に対応し、不都合な場合は計画を変更すべきである。
山谷小、松涛中の工事を
 第4に、IS値が不足する5つの小学校と2つの中学校の耐震診断・補強設計実施業務委託費が計上され、来年の夏休みに工事が実施されることになった。しかし、倒壊の危険性が高い山谷小学校、松涛中学校の耐震補強工事が先送りされたことは重大である。ただちに両校の耐震補強工事を実施すべきである。
 以上、4点を指摘し、改善を求め、一般会計と国民健康保険会計の補正予算案に賛成しました。

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No.1069 2011年10月9日

施設一体型小中一貫教育校は子どもの発達奪う
第2回小中一貫教育と統廃合を考える全国交流集会


 第2回小中一貫教育と統廃合を考える全国交流集会が9月25日、港区の明治学院大学で、沖縄県をはじめ京都府、新潟県などから150人が参加して開かれました。
 集会は、広島県呉市から始まった施設一体型の小中一貫教育校の問題点について、全国各地の実態が参加者や研究者によって明らかにされ、本区の本町地区で強引にすすめられている3小中学校の統廃合による小中一貫教育校設置のあり方に警告を発するものでした。
     ◇
 集会は4部構成で、第1部は小中一貫教育校の問題点、第2部シンポジウム・各分野からの小中一貫教育への問題提起、第3部分科会、第4部全体集会・問題の総括という順ですすめられました。
田中正也議員が発言
 第1部の小中一貫校問題に直面する自治体からの報告では、すでに施設一体型で小中一貫教育が実施されている京都市や新潟・三条市、東京・品川、杉並区の参加者がそれぞれの地域ですすめられている小中一貫教育校の実施経過や教育のあり方について発言。
 渋谷区の実情については、田中正也議員が本町地区で来年4月に開校される「本町学園」の建設経過や問題点を報告しました。
 このなかで、どの地域でも共通して出されたのが、小中一貫教育校設置が、市長や区長によって一方的にすすめられ、子どもや保護者・住民の意思などはまったく無視されていることでした。
 第2部のシンポジウム・各分野からの小中一貫教育への問題提起では、①発達心理学の立場から(中央大学・都築学氏)、②教育学・生活指導論の立場から(埼玉大学・船橋一男氏)、③自治体財政学の立場から(東京自治体問題研究所・安達智則氏)から報告がおこなわれました。
 都築氏は、施設一体型小中一貫教育校設置の最大の理由として当局が持ち出している「中1ギャップ解消論」についてくわしく分析。「子どもは、小学校の最上級生から中学校の最下級生へ移行するプロセスを経験することで発達をとげていく。それだけに、小学校時代に小学生らしい活動の場である運動会、学芸会、児童会、卒業式などの体験を通し、とくに6年生は最上級生としてリーダーシップを発揮することで、中学校に対する不安を乗り越えていく力をつけていく」として、小学校と中学校の階段を区切る教育の必要性を指摘。
 中学生らしさを小学5・6年生に求め、中学校への進学になじめず不登校になる子をなくす、という小中一貫教育校設置の主張は、子どもの発達の機会を奪うもの、と批判しました。

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No.1068 2011年10月2日

第3回定例区議会に提出された暴力団排除条例
渋谷区、区民、事業者の責務などを定める


 第3回定例渋谷区議会は、9月28日から10月25日までの会期で開かれています。この議会には、桑原区長から「渋谷区暴力団排除条例」が提出され、審議されます。「渋谷区暴力団排除条例」の内容についてお知らせします。
     ◇
 「条例」は13条からなり、第1条の目的では、この条例は、渋谷における暴力団排除活動に関し、基本理念を定め、区、区民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するための措置等を定めることにより、区民の安全で平穏な生活の確保及び事業活動の健全な発展に寄与すると定めています。
 第2条は「定義」で、「暴力団」、「暴力団員」、「暴力団関係者」、「事業者」、「青少年」、「暴力団排除活動」の6項目が設定されています。
 第3条は基本理念で、暴力団排除活動は、暴力団が区民の生活及び区の区域内の事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下、暴力団と交際しないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本理念として、区、区民及び事業者、警察その他関係機関との連携及び協力により推進すると定めています。
 第4条は区の責務で、区は、区民及び事業者の協力を得るとともに、警察その他関係機関及び公益団法人暴力団追放運動推進都民センター、その他暴力団排除活動の推進を目的とする団体との連携を図りながら、暴力団排除活動に関する施策を推進するものとする、と規定。
 第5条は、区民及び事業者の責務で、区民及び事業者は、基本理念にのっとり次に掲げる行為をおこなうよう努めるとして①暴力団排除活動に資すると認められる情報を知った場合には、区又は警察に当該情報を提供すること②区が実施する暴力団排除活動に関する施策に参画又は協力すること③暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に取り組むことと定め、そうした活動を求めています。
 第6条は区の行政対象暴力に対する措置、第7条は区の事務事業に係わる暴力団排除措置、第8条は補助金の交付等における措置、第9条は区が設置する公の施設に係わる暴力団排除措置、第10条は広報及び啓発に対する規定となっています。
 第11条は区がおこなうべき区民及び事業者に対する支援についての定めで、第12条は青少年の教育等に対する支援で、青少年の教育又は育成に携わるものに対し、青少年が暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、指導、援助その他の必要な措置を講ずるよう努めることを求めています。

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