とまとニュース電子版 2016年9月分

とまとニュースは、「しんぶん赤旗」折り込みで読者の方にお届けしているトマ孝二事務所ニュースです。
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No.1312 2016年9月4日No.1313 2016年9月11日No.1314 2016年9月18日


No.1315 2016年9月25日

今議会の補正予算案で2カ所の保育園増設計画
保育士確保のための家賃補助制度実施の予算も


 8日開かれた渋谷区議会議会運営委員会で示された第3回定例区議会に提出予定議案の2016年度一般会計補正予算(第3号)で、長谷部健区長が保育園待機児解消策として、2カ所の保育施設の設置と保育士確保の家賃補助事業を開始するための予算を計上していることが明らかになりました。その内容をお知らせします。
     ◇
 今回の補正予算で計上されたのは①賃貸借物件による保育所整備費として7515万円②代々木4丁目保育施設(仮称)整備事業補助金として4163万9千円③保育園従事職員宿舎借上げ支援事業費1681万円です。
 ①賃貸借物件による保育所整備事業は、本町2丁目7番3号にある初台本町ビルの2階に民間企業が設置する保育園に対し、その施設整備費として支出するものです。計画では49人の保育園として運営されます。
 ②代々木4丁目保育施設(仮称)整備事業補助金は、区民から寄贈された4丁目37番4号の土地(294平方メートル)に、小児科医が配置された保育室(定員4人規模)と30人定員の保育室を整備する企業に対する補助金となっています。
 ③保育園従事職員宿舎借上げ支援事業は、民間保育園の処遇改善を目的につくられた国と都の「保育士居住支援制度」を活用するもので70人を対象にする方針です。
 これを実施している世田谷区の場合、民間保育園に5年以内に就職した保育士が区内に住む場合、国が50%、都が25%、区が12.5%、保育園事業者が12.5%を負担し、保育士に月額8万2千円の家賃が補助されます。
 長谷部区長が計画しているこの制度の内容は明確になっていませんが、小池百合子新知事が「5年以内」という就業期間の条件をなくす方針を打ち出していることからも、区としての充実した措置が強く求められます。
 この制度について、日本共産党区議団として、田中正也議員が昨年11月の第4回定例会で、深刻な保育士不足を解消するために、渋谷区としてもこの制度を実施し、保育士を確保すべきと迫り、その後の区議会でトマ孝二議員などが要求してきたものです。
 また長谷部区長は、区立広尾幼稚園(4・5歳児)での預かり保育を来年4月から実施するための区立幼稚園条例の一部を改正する条例を提出しています。
 今回の長谷部区長の提案はきびしい状況にある保育園入所希望者に対応しての保育所の増設やそれにともなう保育士の処遇改善策として日本共産党区議団は評価するものです。
 しかし、民間企業に委託しての保育所整備は、さまざまな問題があります。区は、保護者の願いにもとづき、区立保育園の増設を基本にすえ、認可保育園を増やしていくべきです。
 また、安心、安全な保育環境をつくるために、すべての保育従事者を有資格者にするとともに、民間施設の保育士は全産業平均の賃金より月額10万円も低いという賃金を大幅に引き上げていくことが切実に求められています。日本共産党区議団は、引き続き、その実現のために奮闘していきます。
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No.1314 2016年9月18日

富ケ谷借上げ高齢者住宅廃止の条例案など
第3回区議会に対する提出予定議案が示される


 8日開かれた渋谷区議会議会運営委員会で、長谷部健区長は29日から始まる第3回定例会に提出する予定議案について、説明をおこないました。その主な内容は、次のとおりです。
     ◇
 長谷部区長が示した提出予定議案は、条例議案3件、補正予算1件、決算4件、認定2件、その他2件、諮問1件、報告6件の合計19件です。
 条例議案のうち、総務委員会に付託され、審議されるのは、「渋谷区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」で、渋谷区基本構想等審議会が審議を終了したため、同審議会を条例から削除するものです。
 福祉保健委員会に付託され、審議されるのは「渋谷区借上げ等高齢者住宅条例の一部を改定する条例」で、富ヶ谷1丁目8番21号の富ヶ谷借上げ高齢者住宅について、賃貸借契約終了にともない、この住宅を廃止するものです。
 文教委員会に付託され審議されるのは「渋谷区立幼稚園条例の一部を改正する条例」。新たに東3丁目の区立広尾幼稚園で預かり保育を実施するために条例を改定するものです。
 2016年度渋谷区一般会計補正予算(第3号)は、総務委員会で審議されます。
 補正金額は、3億698万4千円で、その主なものは、生活保護費や児童手当を国に返還すること、代々木4丁目保育施設の整備費が計上されるとともに本町2丁目にビルのワンフロアを借りて設置される保育園の施設整備費が盛り込まれています。
 また、日本共産党区議団が再三、提案してきた保育士に対する家賃補助事業が実施されることになり、その予算として、1681万円が計上されました。
 決算の議案は、2015年度渋谷区一般会計、同国民健康保険事業会計、同介護保険事業会計、同後期高齢者医療事業会計の歳入歳出決算の4件。特別委員会が構成され、4常任委員会ごとに分科会が設置され、きめ細かく審議されます。
 認定議案は神宮前6丁目31番先起点(終点は同29番先)の特別区道第630号路線を廃止し、神宮前6丁目31番先起点(終点は同29番先)の特別区道第1075号路線を認定する議案で、東急の再開発のために実施するものです。
 その他の議案の1つは、8月30日に審議会でまとめられた渋谷区基本構想の策定で、議会として承認するかが問われます。
 もう1つは、新宿区と接する国立競技場改築にともなう再開発にかかわって、渋谷区の特別区道を新宿区霞ヶ丘町16番等に設置するための「公の施設の区域外設置に関する協議について」の議案です。
 諮問の議案は、今年末で任期が終了する人権擁護委員候補者1人の選定で、幹事長会で協議がおこなわれ、本会議の2日目に決定される慣例になっています。
 日本共産党渋谷区議団は、長谷部区長提出の議案について、区民の目線で内容を明らかにし、妥当なものは賛成しますが、区民の利益にならないものについては反対していきます。
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No.1313 2016年9月11日

南スーダンの戦場へ自衛隊を駆けつけ警護で派兵
安倍政権が憲法違反の「戦争法」発動の暴挙


 安倍政権は、安保法制・戦争法にもとづき自衛隊を南スーダンのPKO(国連平和維持活動)に参加させる方針です。「戦争法」の強行採決から間もなく1年。国民の反対の声を踏みにじって、日本を「戦争する国」に変えようとしています。区民の力で平和憲法を守り抜こうではありませんか。
     ◇
 稲田朋美防衛大臣は、8月24日、「戦争法」にもとづき海外で軍事行動をする訓練の実施を発表。その一環として南スーダンのPKOに11月から派兵予定の第9師団(青森市)を中心とする部隊の訓練を始めることを明らかにしました。
 戦争法でPKOに参加する自衛隊部隊は①他国部隊やNGO職員が攻撃されたときに応戦する「駆けつけ警護」②宿営地への攻撃に外国軍と共同して応戦する――などができるようになりました。
 日本共産党の笠井亮衆議院議員がさる2月に示した防衛省の内部文書で「駆けつけ警護」の一例として「人質救出」を検討。「実際の作戦は武装集団を射殺することはおろか、万が一、失敗すれば文民等を死亡させるリスクもある」とし、武器使用に踏み出し、「殺し、殺される」ことになることを想定しているのです。
 第9師団の第5普通科連隊約40人は、すでにモンゴルでおこなわれたPKOのための多国間訓練に参加し、パトロール訓練などにとりくんでいます。
 自衛隊が、PKOで派兵されている南スーダンは、2011年にスーダンから分離独立した、世界でいちばん新しい国です。
 しかし、2013年12月以降、キール大統領派とマシャール副大統領派の武力衝突が起こり、昨年8月に和平協定が結ばれたものの、今年7月には戦闘が再燃し、内戦状態となっています。
 スーダンで活動するPKOの国連南スーダン派遣団(UNMISS)は「平和の定着」などの目的で独立時に制定されました。ところが、独立した政府が分裂、対立。政府軍や反政府軍が国連施設・部隊を攻撃する事態が起こっており、PKOの成立要件を満たさなくなっているのです。
 国連安全保障理事会は8月12日、UNMISSの活動期間を12月15日まで延長する決議2304を賛成11(日本を含む)、棄権4(中国、ロシア、エジプト、ベネズエラ)で採択しました。
 決議は、周辺諸国軍部隊からなる4千人規模の地域防護部隊(RPF)の設置を決めました。RPFは首都ジュバの空港や主要施設の安全確保に当たり、「国連部隊・施設への攻撃を準備するとみられる勢力」に対処する権限を与えられています。
 UNMISSの現状は「停戦合意成立」など日本のPKO参加5原則を満たしておらず、自衛隊を南スーダンに派遣する根拠はないのです。
 そこに今度は、新たに「駆けつけ警護」の任務を与え、派兵することは、日本を「戦争する国」にするためのものであり、自衛隊を「殺し、殺させる」局面に立たせるもので、絶対に許されるものではありません。区民の力でこんな暴挙はやめさせようではありませんか。
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No.1312 2016年9月4日

安倍政権がめざす介護保険制度大改悪を阻止しよう
多くの区民が介護難民にされる事態が発生

 安倍政権が打ち出そうとしている介護保険制度の大改悪。これが実施されれば多くの区民が保険の対象外とされ「介護難民」になります。こんな悪政は絶対に許されるものではありません。力を合わせて、必ず阻止しようではありませんか。
     ◇
 介護保険制度の改悪について、現在、社会保障制度審議会介護保険部会で審議がおこなわれています。9月中に論点を整理し、11月中の取りまとめに向けた議論に入ることになっています。
 審議会で議論されているのは、要介護1、2の人が受けている訪問介護の「生活援助サービス」を保険給付から外し、「原則自己負担(一部補助)」とすることや自治体の裁量と予算でおこなう「地域支援事業」に通所介護とともに移すことです。
 ベッドや車イスなど福祉用具の貸与サービスについても、原則自己負担が検討されています。
 要介護1、2の人は昨年、特別養護老人ホーム入所枠から締め出されました。そうした人に生活援助や福祉用具まで自己負担になれば、施設でも在宅でもサービスを受けられない「介護難民」が大量に生まれることは必至です。
 さらに、厚生労働省は、現在1割負担の介護サービス利用料を2割に引き上げる方向を提起。2000年の制度発足以来1割負担としてきた利用料を2割に引き上げることは、いまでさえ利用料の負担が重いため、利用を抑えている人が多いなか、断じて許されるものではありません。
 また、利用料の自己負担の上限(高額介護サービス費、現在3万7200円)を医療保険の現役並み所得者と同水準である4万4400円に引き上げることも検討しています。
 2割負担については、昨年8月から一定所得以上(合計所得160万円以上)の利用者に適用されています。同時に特別養護老人ホームなどの入居者に対する食費・居住費補助(補足給付)が縮小されたため、「負担が倍になり生活が成り立たない」という悲鳴が上がっています。
 こうしたなかで厚生労働省は、「補足給付」について、一定の預貯金がある場合だけでなく、宅地など不動産を持っている場合も対象外にすることを検討しています。
 そのうえ国庫補助削減のために、40歳から64歳の保険料の計算方法を変え、収入に応じた「総報酬割」を導入し、保険組合や共済加入者の負担を増やそうと企図しています。
 すべての高齢者から保険料を徴収しながら「要支援1、2」に続いて「要介護1、2」まで保険から外すことは、介護保険制度の根幹を破壊するものです。区民世論の力でこうした暴挙を阻止しようではありませんか。
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